1952-11-28 第15回国会 参議院 厚生委員会 第5号
二番目の兒童福祉事業に必要な経費、これにおきましては中身といたしましては中央兒童福祉審議会の経費でありまするとか、兒童福祉司、或いは相談所の職員の現任訓練の費用でございまするとか、それからいろいろと周知徹底を図る費用でございまするとか、或いは要保護兒童の調査の費用でございまするとか、なおいろいろと細かい事務費がございまするが、補助金に相成りますると相談所の補助金と、一時保護者の補助金と、兒童福祉事務所
二番目の兒童福祉事業に必要な経費、これにおきましては中身といたしましては中央兒童福祉審議会の経費でありまするとか、兒童福祉司、或いは相談所の職員の現任訓練の費用でございまするとか、それからいろいろと周知徹底を図る費用でございまするとか、或いは要保護兒童の調査の費用でございまするとか、なおいろいろと細かい事務費がございまするが、補助金に相成りますると相談所の補助金と、一時保護者の補助金と、兒童福祉事務所
原爆犠牲者等の援護に関する請願(委員長報告) 第一〇八 元華北交通株式会社戰没社員遺家族等の援護に関する請願(委員長報告) 第一〇九 母子福祉法制定に関する請願(四十件)(委員長報告) 第一一〇 未帰還者留守家族の援護等に関する請願(委員長報告) 第一一一 元軍人軍属遺族保障制度確立等に関する請願(委員長報告) 第一一二 元傷い軍人等の福祉措置拡大に関する請願(委員長報告) 第一一三 兒童福祉司制度廃止反対
いは済生会であるとか、こういつたような団体が行うのが極めてふさわしいのであつて、然らざる団体で虚弱児を収容して養護するとか或いは乳兒をお扱いになるよりも、赤十字等が扱つたほうが今日の日本の現状から考えても私は適切なんではないかというふうに考えているのでございまして、従いましていろいろこの点について議論をなさるかたもあるようでありますけれども、今日赤十字の行なつておりますこれら福祉事業施設、主として兒童福祉
次に、兒童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。 兒童福祉法は、昭和二十二年制定以来数次にわたり改正が行われて参つたのでありますが、その後における本法実施の結果にかんがみ、兒童の街頭労働の制限または禁止その他必要なる規定を設けようとするのが、本法案提出の理由であります。
昭和二十七年六月二十四日(火曜日) 議事日程 第五十九号 午後一時開議 第一 臨時石炭鉱害復旧法案(内閣提出) 第二 航空機製造法案(内閣提出) 第三 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 栄養改善法案(参議院提出) 第五 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 議員風早八十二君懲罰事犯
○副議長(岩本信行君) 日程第四、栄養改善法案、日程第五、兒童福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事丸山直友君。 〔丸山直友君登壇〕
昭和二十七年六月二十一日(土曜日) 議事日程 第五十八号 午後一時開議 第一 臨時石炭鉱害復旧法案(内閣提出) 第二 航空機製造法案(内閣提出) 第三 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 栄養改善法案(参議院提出) 第五 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 議員風早八十二君懲罰事犯の件 第七 議員林百郎君懲罰事犯の件 ———
――――――――――――― 同月十七日 社会保障制度強化に関する請願(安部俊吾君紹 介)(第三八三三号) 未帰還者留守家族及び戰ぼつ者遺家族の国家補 償に関する請願(本多市郎君紹介)(第三八三 四号) 下水道事業費国庫補助増額等に関する請願(堀 川恭平君紹介)(第三九〇六号) 兒童福祉法の一部改正に関する請願(福井勇君 紹介)(第三九二一号) の審査を本委員会に付託された。
それから厚生委員会の兒童福祉法の一部を改正する法律案、これは参議院送付でございまして急ぎませんから、きようはあとまわしにしていただきたいと思います。それから、通商産業委員会の臨時石炭鉱害復旧法案、それから航空機製造法案、この二件は上つております。
○大池事務総長 兒童福祉法の方は急ぎませんから、地方行政から一件、大蔵委員会から二件、経済安定から一件、この四件でございます。
その次にありまするものは、例の兒童福祉法というようなものも、実体ができ上らなければ、これを取締ることができない。事前にこれを防ぐわけに行かない。それからそのほかのものにいたしましても、たとえば性病予防法なんというものは、これはでき上つて実質が行われなければ、こういうものは発動しないわけであります。軽犯罪法の場合でもそうであります。警察官の執行法につきましてもそうであります。
一方には国が全体の一つの法令をこしらえておる、しかもその法令は、御存じのように、兒童福祉法であるとか、あるいは性病予防法であるというようなもの、あるいは軽犯罪法というようなものは、これは全部法律であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八二号)(参議院送付) 栄養改善法案(参議院提出、参法第一一号) —————————————
○青柳委員長代理 次に、兒童福祉法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、参議院において修正された箇所についての細部の説明を、参議院法制局の中原第一課長より聽取したいと存じます。中原第一課長。
現在の十一條には「兒童福祉司の職務」という表題のもとに「都道府県に、兒童福祉司を置く。」そうして二項で、兒童福祉司の任務を書き、三項で、担当区域と市町村長に対して協力を求める義務が書かれ、四項で、職務に関しては兒童相談所長の指揮監督を受けるという條項になつております。現在の條文によりますと、兒童福祉司はどこに所属するのかが、必ずしも明確でございません。
○松野(頼)政府委員 ただいま提案になりました、兒童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 改正の第一点は、兒童相談所において一時保護を加えている兒童が、兒童の福祉をそこなうおそれのある物を所持しているときには、兒童相談所長は当該兒童の福祉のために、その兒童に対して一時保護を加えている間、その物を保管することができるといたしたことであります。
○大石委員長 次に兒童福祉法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず松野厚生政務次官より、趣旨の説明をお聞きしたいと存じます。松野政務次官。
○梅津参考人 兒童福祉法の一部を改正する法律案に対しまして、参議院において修正されました点につきまして、以下御説明申し上げます。 兒童福祉法の一部を改正する法律案の修正要点といたしまして、第一に、兒童福祉司に関する点であります。すなわち、兒童福祉法第十一條によりますと「都道府県に、兒童福祉司を置く。」
————————————— 六月七日 日本赤十字社法案(青柳一郎君外十名提出、衆 法第六八号) 同月九日 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八二号)(参議院送付) 同日 国立病院の地方移管反対に関する請願(倉石忠 雄君紹介)(第三四六九号) 同(吉川久衛君紹介)(第三四九八号) 栄養改善法制定に関する請願(福田昌子君紹 介)(第三四七〇号) 同(中村清君紹介)(第三四七一号
昭和二十七年六月九日(月曜日) 午前十時五十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十八号 昭和二十七年六月九日 午前十時開議 第一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(木下辰雄君外五名発議)(委員長報告) 第二 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
○委員長(梅津錦一君) 次に兒童福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。昨日に引続きまして、質疑に移りたいと思いますが、特に参考人としてお出でになられておりまするので御紹介を申し上げます。中央兒童福祉審議会の会長中川さんが見えられるわけであります。なお中央社会福祉協議会兒童部長の牧野修二さんが見えられております。
或いはそれが父兄であつても保護者であつてもそれを若しやらせておるならば処罰してこの禁止の目的を達しよう、従つて兒童福祉の目的を達成しよう、こういう狙いで改正案が出ておるわけであります。
○山下義信君 密接にやつて頂くのは結構でございますが、私はそういう警察関係の取締の上におきまして不備なるが故に兒童福祉法の処罰規定があれば便利で、それを活用してもらうということは、これは本当を言えば望ましくないのです。兒童福祉法にこういうふうに規定してあるから、警察当局がそれによつていろいろな場合に検挙して取締つてもらえるというので、向うさんの便利のために兒童福祉法が作つてあつたのでは困る。
そうすると兒童福祉司というものの扱うケースとしては、そういう場合を扱うのが、本分と言いますか、大体兒童福祉司というものは、兒童福祉の問題で高度のものを、重要度のものを扱うということにもなつておるのでありましようか、こういうものを扱うということになる、その辺に筋が少し通りかねるところがあるようでありますが、そうして兒童福祉司は社会福祉事務所に関係が厚いか兒童相談所に関係が厚いかということになると、兒童相談所
○山下義信君 これは私は兒童福祉司の一段の活動を期待せなければならん、兒童福祉司の今月までの努力には敬意を表しますが、一段と活気を帶びてやつてもらいたい。この兒童福祉司の制度が従来一部にいろいろ論議せられておりますが、関係者の一段の奮起といいますか、この兒童福祉司の制度の全面的の刷新を願わなければならん、これについて何か当局にお考えがあれば承わりだいと思います。
第三は現行法では学生の団体、P・T・A、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等が主催して行う催し物については、その催し物を行うものが学生、生徒などの素人である場合に限り、その純益の全部が学校、社会事業、兒童福祉施設等のために支出され、且つ関係者が何らの報酬をも受けないことを條件として、條例によつて入場税を免除することができるものとされているのでありますが、催し物を素人の出演に限ることは余りに窮屈でありますので
しかしながら特別の社会福祉事業法あるいは兒童福祉法におきまして、これらの点につきましてもさらに具体的な手続規定を設けるということになることがより望ましいわけであります。その点を将来これらの法律の改正の際には、関係の所管の政府当局に改正の手続をとつてもらうように自治庁としても要望いたしたいと考えているのであります。
○鈴木(俊)政府委員 今御指摘のありました社会福祉事務所の設置管理に関する事務、あるいは兒童福祉施設に関する事務、この二つは社会福祉事業法及び兒童福祉法の改正を必要とするのでございますけれども、二百八十一條の第三項によりまして、條例で特別区に委任する、こういう方式を書いておりますし、それから二百八十一條のこの第三項でございますが「都知事はその権限に属する事務の中で主として特別区の区域内に関するものについては
改正の第三点は、基準財政需要額算定のための測定單位について、厚生労働費について認められている昭和二十六年度までの特例が廃止されるのと相待つて、既往の実情に徴し、道府県においては、社会福祉費以外四費目、市町村においては、警察費のほか五費目につき、測定の合理化並びに簡素化上、必要な改正を加えると共に、社会福祉費中、生活保護費及び兒童福祉費、衛生費中、保健所費については、なお検討の余地があるので、暫定的特例
また兒童福祉にしろ民生保護にしろ、これもやはり重要なものであります。
修正の第一点は、入場税の税率を一齊に二分の一に引下げて百分の五十とするとともに、純舞踊、純オペラ、文楽、能楽の研究発表の鑑賞、あるいは職業野球等の観覧、学生生徒のアイス・スケート場入場等の場合について、入場税を軽減、税率百分の二十としたこと、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等の主催する、しろうとの出演にかかる催しものに関する免税規定について、主催者を政令で限定した上、その催しものの出演者をしろうとに
第三は、現行法では、学生の団体、PTA、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等が主催して行う催し物については、その催し物を行うものが学生、生徒などのしろうとである場合に限り、その純益の全部がそれぞれ学校、社会事業、兒童福祉施設等のために支出され、かつ関係者が何らの報酬をも受けないことを條件として、條例によつて入場税を免除することができるものとされているのでありますが、催し物をしろうとの出演に限ることはあまりにきゆうくつでありますので